習志野市議会 2020-03-03 03月03日-04号
この設定により、放課後児童支援員につきましては、現行制度と比較をしまして、4月以降の段階で、会計年度任用職員制度では、年収保障の措置を講ずることなく、年収ベースで初号給で約32万円、上限号給で約46万円程度増額となると見込んでおります。以上です。 ○副議長(佐々木秀一君) 藤崎ちさこ議員。 ◆4番(藤崎ちさこ君) はい。やはり時給を減らしてしまうと、日々の暮らしのほうに影響が出てきます。
この設定により、放課後児童支援員につきましては、現行制度と比較をしまして、4月以降の段階で、会計年度任用職員制度では、年収保障の措置を講ずることなく、年収ベースで初号給で約32万円、上限号給で約46万円程度増額となると見込んでおります。以上です。 ○副議長(佐々木秀一君) 藤崎ちさこ議員。 ◆4番(藤崎ちさこ君) はい。やはり時給を減らしてしまうと、日々の暮らしのほうに影響が出てきます。
賃金については、極力これまでの年収ベースを維持するように、確保するようにということで、 事業者のほうに事前に私どものほうから依頼をしてありましたので、そういう方向で収入につい ては、賃金についてはやっていくということであります。 シフト等、働き方等については、極力今までのものを維持してやっていく。
この設定により、放課後児童支援員につきましては、現行制度と比較をしまして、4月以降の段階で、会計年度任用職員制度では、年収保障の措置を講ずることなく、年収ベースで初号給で約32万円、上限号給で約46万円程度増額となると見込んでおります。以上です。 ○副議長(佐々木秀一君) 藤崎ちさこ議員。 ◆4番(藤崎ちさこ君) はい。やはり時給を減らしてしまうと、日々の暮らしのほうに影響が出てきます。
ちょっと難しい表現しますと、等価可処分所得というものが中間レベルの2分の1、分かりやすく言うと2人世帯で年収ベースで200万円を下回るとほぼ相対的貧困に入ってしまう。こんな状況が相対的貧困ですので、多分概念とすると皆さん、このあたりで一つ衝撃を受けることになるかと思います。
これにより、最も低かった2010年と比較すると、0.55ポイント上がることになりますが、年収ベースですと約3.45%アップしたことになります。 他方で、市内給与所得者の年収はどうかといいますと、最も低かった3.95月のときの2010年で、年収は475万4,800円、これが昨年度決算ベースでは470万4,000円で、1.1%ほど下がっております。
男女で差があるのも問題かとは思うのですけれども、今その問題はちょっと置いておきまして、期末手当などを含めた年収ベースで考えますと、大体340万円から350万円程度といったところになるかと思います。ちなみに国税庁が毎年発表している民間給与実態統計調査によりますと、平成29年度の民間企業の平均年収は432万2,000円です。
○総務部次長(田中正人君) まず給与面におきましては、新たに地域手当や期末手当を支給 し、通勤手当につきましても正規職員と同様の算出方法により支給するなど、年収ベースで増 額となるよう改善が図られます。また、一定の範囲内で昇給もございます。休暇制度におきま しては、年次有給休暇のほか、病気休暇あるいは特別休暇、介護休暇、育児休暇など、現在よ りも幅広く認められることとなります。
陳情者の気持ちは陳情書を何度も読ませてもらい理解したが、年収ベースでの年収低下が見られず、施行2年目以降は年収十数万円程度の増になるなど、収入改善が図られる点を考慮し、不採択の立場をとる」、 無所属の委員1名から、「陳情の内容は、会計年度任用職員制度あるいはその趣旨に鑑みると、事実上実現が難しいと考える。
それで、年収ベースで、時給が下がってもボーナスがあるので年収ベースでは下がらないというお話もあった。ただ、期末手当は支給ができるという規定であるので、政策判断によっては期末手当を会計年度任用職員に支給しないという判断もあり得るのではないか、これは時給とは性格が違うものではないかと思うが、ご見解を伺う。
ただし、追加される期末手当がございますので、そういったものを合わせると今の水準よりは年収ベースでいけば上がるものと考えております。 以上でございます。 ○委員長(平野裕子) 五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐智美) それぞれ担当課がやっていくということなので、どこでどういうふうになるのかというのは、人事課では結果はつかむのですか。 ○委員長(平野裕子) 池上主査補。
また、このほか、これまで支給対象でなかった地域手当、期末手当を含む各種手当を正規職員に準じ支給することによりまして、放課後児童支援員につきましても、年収ベースで比較いたしますと大きな賃金改善が図られるものと、このように理解をしております。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 谷岡議員。 ◆11番(谷岡隆君) はい。わかりました。
しかしながら、こういった職でありましてでもですね、年収ベースでは現行の額を上回る設定としたものでございます。 [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員 均衡の原則でこういう単価になったという説明なんですけれども、ご答弁にもあったとおりこれらの職種──保育士とか放課後ルーム支援員というのは今でも不足をしていて採用困難な職種なんですね。
また、このほか、これまで支給対象でなかった地域手当、期末手当を含む各種手当を正規職員に準じ支給することによりまして、放課後児童支援員につきましても、年収ベースで比較いたしますと大きな賃金改善が図られるものと、このように理解をしております。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 谷岡議員。 ◆11番(谷岡隆君) はい。わかりました。
賃金が上がったといいますが、2018年の実質賃金は2012年平均に比べて、年収ベースで10万円以上も低下したままであります。加えて、2018年1月から集計方法が変更されており、2018年の賃金上昇率がかさ上げされている可能性があります。
年収ベースで960万円未満という所得制限がついているこの児童手当です。決して全員に出ている手当でもないのに同意をとるのはおかしいと思います。 児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資するためにできた制度ではないでしょうか。子どもが食べた給食費の担保ではないはずです。全国で広がっている学校給食費無償化の理由として、食育の推進を挙げる自治体もふえています。
ちなみに、日額といたしましては8,790円となりまして、担任でない職員と比べますと、日額560円、年収ベースで見ますと約15万円のアップでございます。 次に、17ページをごらんください。 別表2の最下段、備考の2の改正は、先ほど説明を申し上げました第9条の改正と同様に、端数処理の方法を常勤一般職の職員の規定に合わせるものでございます。
ちなみに年収ベースでいうと、400万円程度の年収で夫婦、子供2人だと2万5,000円ぐらいの控除額、ところが2,500万程度の人ですと82万円から83万円ぐらいの控除になるんですね。 こういう実際には納税額の少ない人には恩恵が全くないというか少ない。ましてや税金に対してお礼がつくという、その税制度自体が大きな問題じゃないのか。
◆金沢和子 委員 今、正規職員、フルで常勤で働いていらっしゃる方も、臨時的任用の方もほぼ同じぐらい、時給で換算できないので年収ベースになるかなと思うが、フルで働いている方、あるいは臨時的任用で働いている方の給与格差というか、それはどのぐらい埋まってきたのか。
例えば、5人家族で、子供3人、借家住まいであれば、年収ベースで560万円ぐらいですか、支給の対象になってくるんだということであります。ですから、生活保護だとか、それに準じたというレベルじゃない域だと思うんですよね。そういう部分にもっともっと我々も手厚く、就学援助を利用していただくような工夫、取り組みが必要だと思います。
しかし、労働者の実質賃金は低下を続けており、アベノミクスが導入された3年前と比較して、実質賃金は5%マイナス、勤労者世帯の実質世帯収入も5%マイナスで、年収ベースに換算すると、624万円から590万円へ34万円も目減りしている。2014年に消費税を5%から8%に引き上げたことは、こうした状況に拍車をかける結果となった。